1993-04-14 第126回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第3号
また、地区計画につきましては、これは五十五年に導入された制度でございますが、平成四年の三月時点で、全国で八百七十四カ所でございますが、三大都市圏ではこれまで約四百八十カ所策定されておりまして、このうち市街化区域農地等を含みますいわゆる市街化の進行しつつある地域におぎましては、この四百八十カ所の約二割程度が地区計画として策定されているわけでございまして、今後一層の活用が期待されるわけでございます。
また、地区計画につきましては、これは五十五年に導入された制度でございますが、平成四年の三月時点で、全国で八百七十四カ所でございますが、三大都市圏ではこれまで約四百八十カ所策定されておりまして、このうち市街化区域農地等を含みますいわゆる市街化の進行しつつある地域におぎましては、この四百八十カ所の約二割程度が地区計画として策定されているわけでございまして、今後一層の活用が期待されるわけでございます。
そして今お尋ねの点は、先般の土地税制改革の議論の際に、三大都市圏の特定市の市街化区域農地等につきましては、このような相続税の納税猶予の特例の適用はもう原則廃止すべきではないかということで、そういう方針を御決定いただいたところでありますが、こういう原則廃止を円滑に進めます。
御案内のように、先般の土地税制改革の一環といたしまして、三大都市圏の特定市の市街化区域農地等につきまして、農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を原則廃止したところでございますが、これに伴う経過措置といたしまして、既に特例の適用を受けている一定の方につきまして、平成四年一月一日から三年以内ということで、特例農地等をまず住宅・都市整備公団等の賃貸住宅の建設のために貸し付ける場合、それから都市公園用地
これを具体化するためには、低・未利用地あるいは市街化区域農地等の土地の利用の転換を促進するとか、あるいは土地の有効高度利用を図っていく、そして前国会で成立いたしましたいろいろな税制、それから予算制度、こういったようなものをフルに活用いたしまして住宅宅地の供給を図っていきたいというように考えております。
二、公園、緑地の整備を推進するため、財政投融資資金の積極的な導入を図るとともに、国公有地、工場跡地、市街化区域農地等の積極的な活用に努めること。 三、国民の多様な要請に適切に対応した公園、緑地の整備を推進するとともに、公園、緑地の管理運営体制の充実強化を図ること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置の適用期限を平成四年度まで延長しようとするものであります。
その一つが市街化区域農地等の宅地化の促進でありますが、この点については先般の農住法とかあめ法の改正案のときにいろいろ指摘してきたところでありますけれども、閣僚連絡会議では特に農住組合制度の積極的な普及と活用ということを指摘しているんですね。そして、農住組合の設立状況は余り進んでいないように聞いているんですけれども、これは国土庁答弁してください。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置について、昭和六十一年度から、その軽減税率を、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分にあっては、道府県民税は現行の一・六%を二%に、市町村民税は現行の三・四%を四%に、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分にあっては、道府県民税は現行の二%を二・五%に、市町村民税は現行の四%
租税特別措置法及び地方税法の一部を改正し、特定市街化区域農地等の譲渡に係る所得税の軽減措置、四千万まで百分の十五を百分の二十へ、四千万円を超えると百分の二十から百分の二十五へそれぞれ引き上げを図ることにしておりますが、これまた不動産取得税並びに固定資産税の軽減策を見直そうとしておりますが、これについていかなる理由で今回の見直しをするのか、大蔵省並びに自治省の見解をお聞かせいただきたいと思います。
○庄島説明員 租税特別措置法第三十一条の三の規定にございます特定市街化区域農地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について申し上げますと、この課税の特例を受けましたものは、五十四年から五十八年の五年間で一万一千三百件でございます。また、これを最近、五十七年、五十八年について見ますと、いずれも三千件台でございます。 以上でございます。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分は道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の比例税率に上り、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は道府県民税二%、市町村民税四%の比例税率により、それぞれ課税しようとするものであります。
特例につきまして、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については譲渡益の二分の一を総合課税した場合の上積み税額により課税するとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得につきまして、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税することとするほか、特定市街化区域農地等
特例につきまして、昭和五十八年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については譲渡益の二分の一を総合課税した場合の上積み税額により課税するとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得につきまして、昭和五十八年度以後三年度間限りの措置として、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分については道府県民税二・五%、市町村民税五%の比例税率により課税することとするほか、特定市街化区域農地等
宅地供給の円滑化といたしましては、まず一番目が市街化区域農地等の宅地化の促進等、二番日が市街化区域農地に係る固定資産税等の課税の適正化等、三番目といたしまして、都市計画区域における区域区分の見直し、いわゆる線引きの見直し等の推進でございます。四番目が住宅宅地関連公共公益施設の整備の促進等、五番目が未利用地等の利用の促進、六番目が国土利用計画法の的確な運用等、以上十項目でございます。
年計画を政府といたしまして閣議決定したところでございますが、その後、住宅・宅地関係閣僚連絡会議というものを持ちまして、七月までいろいろ検討をいたしました結果、住宅建設に関しまして、住宅金融の充実であるとかあるいは既成市街地における土地の高度利用、それによる中高層住宅の供給、あるいはまた都心部に散在しておりますいわゆる低質な木賃住宅の建てかえの促進等々を申し合わせ、また、宅地供給の円滑化につきましては市街化区域農地等
この計画の的確な実施を図るための方策を検討するため、住宅・宅地関係閣僚連絡会議を設けまして検討を進め、住宅金融の充実、市街化区域農地等の宅地化の促進など、住宅建設の促進及び宅地供給の円滑化に関する九項目の基本的事項について意見の一致を見ております。今後、住宅宅地に関する施策の推進に当たり、これら基本的事項に十分配慮してまいりたいと存じます。
なお、新市街地におきまする宅地の造成がこれまで停滞を示しておりました理由としましては、一つには市街化区域農地等の素地が宅地利用へ転換するということが非常に停滞をしておりましたこと、それから素地価格が非常に高く安定をしてまいりましたこと、関連公共施設整備費の増大によりまする障害等が理由と私ども考えておりますが、宅地開発の事業採算の見通しの悪化というものも考えられますし、また、そのために宅地開発事業の意欲
附則第三十四条の三の改正は、昭和五十四年から昭和五十六年までの間における特定市街化区域農地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の税率が適用される特別控除後の譲渡益を四千万円に引き上げようとするものであります。
また、昭和五十四年から昭和五十六年までの間における特定市街化区域農地等の譲渡に係る長期譲渡所得につきまして、道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の税率が適用される特別控除後の譲渡益を四千万円に引き上げることといたしております。
○説明員(高木清三郎君) 租税特別措置法三十一条の二の規定にございます特定市街化区域農地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について申し上げますと、この課税の特例の適用件数としましては、昭和四十八年分から五十二年分までの五年間で約一万九千七百件ございまして、最近の二年間を見ますと、五十一年分、五十二年分で約六千八百件となっております。
附則第三十四条の三の改正は、昭和五十四年から昭和五十六年までの間における特定市街化区域農地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の税率が適用される特別控除後の譲渡益を四千万円に引き上げようとするものであります。
また、昭和五十四年から昭和五十六年までの間における特定市街化区域農地等の譲渡に係る長期譲渡所得につきまして、道府県民税一・六%、市町村民税三・四%の税率が適用される特別控除後の譲渡益を四千万円に引き上げることといたしております。
なお、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに中小企業の貸倒引当金の特例制度等期限の到来する措置について、実情に応じてその適用期限を延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
そのほか、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに、中小企業の貸し倒れ引当金の特例制度等期限の到来する措置について延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。